医療機関におけるストレスチェック制度のあり方
昨年12月、労働安全衛生法の改正で50人以上の従業員を抱える事業所でのストレスチェック制度が義務化されました。
みなさんの組織ではもう取り組まれていますか?
医療機関では、自らが事業主体となって、一般企業にストレスチェックを提供する動きもでてきているようです。
さて、このストレスチェック、誤解されがちではありますが、「メンタルヘルスチェック」ではありません。
もちろん、労働者のメンタルヘルス不調を事前に発見し、予防に備える取り組みの一つであることは間違いありません。
しかし、厚生労働省の指針では、「メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防」であるとされてます。
労働者のストレス状況について把握し、その結果について集団分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげるものです。
つまり、ストレスチェック制度は、「組織診断」となるのです。
組織の現状を知り、改善事項と課題を明確にしていく、そして取組事項を具体化する、そのための一つのツールだと捉えることができます。
義務化を機に、あらためて組織の現状を見つめなおしてみましょう。
2016-01-22 | Posted in 組織と個人とキャリア | Comments Closed